お答えします。
どこかの家に泥棒に入る目的などで携帯していたのだとすればそれは当然、軽犯罪法(侵入具携帯)に触れます
が、個人的な技術向上の為であれば軽犯罪法にはなりません。
将来、錠前技士として活躍したい方などは、むしろ毎日肌身はなさずピックとテンションとキーシリンダーを持ち歩き、ちょっとでも時間があったら練習すべきでしょう。
日々努力をしてこそ、本物の錠前技士です。
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